今回は、少しの手間で医師用アルバイトの手取りを年間6万円以上増やす方法を解説します
よくある例として、以下の募集で考えます(この場合6.5万円ほど増える)
今回とりあげる例
- 給与:40,000円 (交通費含む)
- 勤務時間:18時〜翌7時
- 勤務日:毎週火曜日 (祝日・年末年始を除く)
最初にネタバレすると、方法は"通勤手当"をうまく使うことです
アルバイトの手取りを増やす方法
- 給与の一部を交通費(通勤手当)として受け取る
- 支払額は増えず、手取りが増える
- 上限には注意
給与の一部を通勤手当とし、手取りを増やす方法を解説 上限や注意点も
具体的な方法と課税金額を計算
具体的な方法をみてみましょう。
といっても変更点は簡単で、以下のようにするだけです
変更点
Before:給与40,000円
↓
After:給与37,000円 + 交通費(通勤手当) 3,000円
この方法のポイントは2点あります
ポイント
- 通勤手当は非課税となる
- 病院側の持ち出し(支払う代金)は変わらない→交渉の余地がある
No.2508 給与所得となるもの
役員や使用人に支給する手当は、原則として給与所得となります。(中略)
しかし、例外として、次のような手当は非課税となります。(1) 通勤手当のうち、一定金額以下のもの
(以下省略)
…と言われてもわかりづらいので、具体的に計算してみましょう
課税金額の計算
年収1,500万円(課税所得900万円〜)の場合、所得税率33% + 住民税率 10%で税率は43%です
通勤手当を変更をした場合の手取りを考えます
給与40,000円の場合の手取り
40,000円全てに税金がかかるので、
手取り:40,000 - 40,000 × 0.43 = 22,800円
給与37,000円+交通費(通勤手当)3,000円の場合の手取り
税金がかかるのは37,000円だけなので、
手取り:37,000 - 37,000 × 0.43 +3,000 = 24,090円
1回で1,290円、つまり年間50回勤務すると手取りで6.5万円近く差がつきます
所得税率40%/45%だと同様の計算で7.5万円/8.3万円の差になる
上限があることに注意
注意
上限があり、いくらでも交通費として非課税にできるわけではない
マイカーの場合
マイカーの場合、通勤距離に応じて非課税額の規定があります
公共交通機関の場合
月15万円が上限です
グリーン車はNGだが、特急/新幹線は場合によりOK
ただいくら15万円未満といっても「3.7万円が交通費で給与は0.3万円です」はダメ
常識的に考えて、普通にかかる交通費+αまででしょう(往復2,600円なら3,000円など)
交渉はアルバイトサイトの担当者に任せる
この方法は、病院側の持ち出し(支払額)が増えないこともポイントです
給料を増やすより交渉しやすい
自分で交渉しても良いのですが、契約書などもあるため基本はバイト仲介サイトの担当者に頼むのが良いでしょう
とくに民間医局は担当者の交渉力が高いので、オススメです
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まとめ:税金の知識は大切
今回は、一手間で年間手取りが6万円以上UPする方法を紹介しました
ポイント
- 通勤手当は一定額まで非課税にできる
- 給与と別にしてもらうことで、税率が高い人ほど手取りが増える
- とくに複数回勤務の場合、1度の交渉で得られるメリットが大きい